守谷市議会 2019-06-13 令和 元年 6月定例月議会−06月13日-02号
要するに,特殊勤務手当の中に,職務,実際に行っている仕事に対してではなく,資格,いろいろな資格ございますが,その資格そのものに対しての手当になっているものがあるのではないかということで,資格に対する手当は廃止し,本来の仕事,職務に対する手当だけにするというものでございました。
要するに,特殊勤務手当の中に,職務,実際に行っている仕事に対してではなく,資格,いろいろな資格ございますが,その資格そのものに対しての手当になっているものがあるのではないかということで,資格に対する手当は廃止し,本来の仕事,職務に対する手当だけにするというものでございました。
審査の中で、資格者に準ずる者とあるが具体的にどういうことかとの質疑に対し、資格を有する者が原則であるが、資格そのものをまだ取得していないが経験年数等から十分対応できる能力のある人という解釈で、必ずしも資格の取得者ではないとなっているとの答弁がありました。 種々検討した結果、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
その設立の趣旨に全くそぐわないということで、本来であればNPO法人の資格そのものを取り消すことができるのではないかなと考えるのですが、これはいかがでしょうか。 このような特定非営利活動法人という名前を隠れみのにした団体は、ほんの一部であるとは思いますが、偽装NPO法人に対して、どのような対応策、解決策を持っておられるのかお伺いしたい。
私、各県でやって、茨城県で登録をしたと、それを他の県に行った場合には、また登録がえをすればいいんだよということなので、資格そのものに関しては、国家資格に準じたような形なんですが、今の説明の話では、要介護制度の認定制度で決められたものに対して、患者に対して、ケアマネジャーが適切に計画しているんだというふうに話を聞きました。